マレーシア就労ビザ(EP) の最低給与条件引き上げ、2026年6月から【更新】
マレーシア就労ビザ(EP) の最低給与条件引き上げ、2026年6月から【更新】
マレーシアの就労ビザ「Employment Pass」の最低給与条件が6月1日から引き上げられる。
(最高度人材の)カテゴリーIの月給レベルが「RM20,000以上」となり、
月給レベル「RM5,000〜9,999」が現在のカテゴリーIIからIIIに格下げされる。
新EP制度では、
カテゴリーによってはローカル人材(マレーシア国民)への後継計画が義務付けられたため、
事実上の期限が付いたとみられている。
(現行制度だと、期限切れ後に同じビザを申請して再更新できたが、新制度ではそれが難しくなる。)
マレーシア国民が高い給与の仕事に就きやすくするのが政府の目的だが、
外国人を雇用する企業は人件費が上がり、
外国人労働者は同国で長くキャリアを積むことが難しくなる。
1月17日「内務省のメディアリリース」を追加しました。
1月20日、メディアリリースの後に、内務省発表のFAQを追加しました。
1月24日、現地メディアの報道を追加しました。
2月1日、「1:3 インターンシップ制度」を追加しました。(1月20日追加の FAQの下)
1月17日追加
1月14日の内務省のメディアリリース
(原文は内務省リリース で見て、Google翻訳で日本語に変換し、
気になる部分だけ抜き出したものです。詳細は原文のマレーシア語で確認してください。)
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内務省
メディアリリース
新しい海外駐在員給与政策
2026年6月1日から
1. マレーシア政府は、地元の人材を優先して国の経済発展が実施されるよう努めるとともに、
実務的・ビジネスフレンドリーな投資先としてのマレーシアの競争力を維持することに務める。
2. 内閣は2025年10月17日に、カテゴリーI、II、IIIの就労パスの給与率の再構築や、
マレーシアにおける外国人労働者の雇用期間の決定を含む、外国人労働者の雇用に関する新たな政策を
実施することに合意した。
3. この新しい政策の確立は、外国人労働力への依存を減らし、優秀な地元の人材を優先する
という第13次マレーシア計画(13MP)の目標に沿ったものです。
4. この政策では、給与調整に加え、駐在員の雇用期間も導入します。
期間の設定は、高い専門性を持つ駐在員が引き続き国に貢献できるよう支援するだけでなく、
雇用主が現地従業員の参加を得て、後継者育成計画を策定するための指針です。
5. 新しい外国人雇用政策は次のとおりです。
(i)カテゴリーI就労パスを持つ外国人労働者の給与が
RM10,000以上からRM20,000以上に引き上げられる。
(ii)カテゴリーII就労パスを持つ外国人の給与は、
RM5,000 - RM9,999からRM10,000 - RM19,999に引き上げられる。
(iii)カテゴリーIII就労パスを持つ外国人労働者の給与は、
製造業および製造業関連サービス(MRS)部門を除き、
RM3,000 - RM4,999からRM5,000 - RM9,999に引き上げられ、
製造業および製造業関連サービス(MRS)部門はRM7,000 - RM9,999に設定される。
(iv)カテゴリーI就労パスの就労期間は10年に設定されている。
(v)カテゴリーII就労パスの就労期間は、後継計画付きで10年に設定されている。
(vi)カテゴリーIII就労パスの就労期間は、後継者計画とともに5年に設定されている。
(vii)カテゴリーI、II、IIIの就労ビザを保有するすべての外国人は、
扶養家族を連れてくることが許可される。
6. 雇用主と業界に十分な準備の余地を与えるため、この新しい政策は 2026 年 6 月 1 日に発効します。
7. この政策の完全な実施に向けて、内務省は、業界、雇用主、関連機関を含むすべての関係者との
緊密な会合および協議セッションを開催し、事業運営の継続性に影響を与えないようにします。
8. 政府は、MADANIマレーシアの原則に沿って、政策改革が段階的かつバランスのとれた形で、
国全体に基づいた形で実施されるよう引き続き努め、長期的に持続可能な経済成長と地域人材の育成を
確保していきます。
内務省
2026年1月14日
メディアのお問い合わせ:
コーポレートコミュニケーションユニット
内務省
mediaukom@moha.gov.my | pro@moha.gov.my |
03-88800806/0807/0812
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1月20日追加
FAQ:
REVISED EMPLOYMENT PASS SALARY POLICY EFFECTIVE 1 JUNE 2026 OFFICIAL
RESPONSES (Q&A) ISSUED BY MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(以下、ほとんどGoogle翻訳のまま)
1. 新外国人雇用政策に代替計画(replacement plan)条項が導入されたのはなぜですか?
回答:
代替計画条項は、外国人労働者の雇用が、現地人材の育成を優先しつつ、体系的、バランスのとれた、
的を絞った方法で実施されることを確保するための、政府による戦略的措置として導入されました。
この条項の導入は、いくつかの主要な理由に基づいています。具体的には、
i. 第13次マレーシア計画(RMK-13)の目標に沿って、外国人労働者への長期的な依存を軽減すること。
ii. 外国人労働者から現地労働者への知識、スキル、専門知識の移転が計画的かつ体系的に行われる
ようにすることで、現地人材を優先すること。
iii. 事業継続を阻害することなく、雇用主がより効果的に人材の移行を計画できるよう支援すること。
Iv.段階的、透明性があり、国全体に焦点を当てた政策と、長期的な地域人材の育成を重視する
マレーシアMADANIの原則を支持する。
全体として、代替計画条項は外国人労働者の入国を制限することを意図したものではなく、
外国人労働者の雇用が地域能力の育成を真に補完し、促進することを確保することを目的としている。
2. 新外国人雇用政策における代替計画とはどういう意味ですか?
回答:
代替計画とは、雇用主が、一定の雇用期間内に外国人労働者の役割を現地従業員に代替させる準備
として、体系的かつ明確に定義された計画を指します。
この計画には、特に以下の内容が含まれます。
• 現地従業員に移管する職位と機能の特定。
• 外国人労働者から現地従業員への研修、指導、知識移転。
• 現地従業員がスキルと能力の面で準備を整えるための合理的な期間。
• 移行が生産性や組織のパフォーマンスに影響を与えないようにするための業務継続計画。
代替計画は、雇用主が人材を持続的に管理するための指針となり、マレーシアで働く外国人労働者が
現地人材の育成に具体的な付加価値をもたらすことを保証します。
7. カテゴリーIの給与がRM20,000以上である正当な理由は何ですか?
このカテゴリーは、経済成長と技術移転に直接貢献する戦略的ポジションと重要な専門知識をカバー
しています。
8. 製造関連サービス(MRS)セクターにはなぜ異なる給与基準が設定されているのですか?
MRSセクターには、特定の技術要件と独特の業界構造があり、事業の持続可能性を損なうことなく、
より現実的な給与体系が必要です。
9. これはマレーシアの投資競争力に影響を与えますか?
いいえ。この政策は、高価値で技術的に先進的な投資家を誘致することで、投資の質を高めます。
10. 政府は中小企業をどのように保護していますか?
中小企業には、体系的なエンゲージメントセッションと明確な実施ガイドラインを通じて、
移行期間と柔軟性が与えられています。
11. 雇用期間の上限がなぜ設定されているのですか?
これは、外国人駐在員への長期的な依存を防ぎ、段階的な現地人材の育成を促進することを目的
としています。
12. 代替計画とはどういう意味ですか?
外国人駐在員の雇用期間中に、現地従業員に知識と専門知識を移転するための体系的な計画です。
13. 代替計画はどのように監視されていますか?
文書化の要件、定期的な報告、および関係機関による評価を通じて監視されます。
14. 雇用期間を延長することはできますか?
延長は、国益に基づき、ケースバイケースで判断されます。
20. 雇用主が代替計画を実施しなかった場合はどうなりますか?
今後の申請に影響が出るか、却下される可能性があります。
21. 免除(Exemptions)は認められますか?
政府は、国家戦略上の必要性に基づき、免除を検討する場合があります。
27. 既存の駐在員(Expatriates)はどうなりますか?
今後発表される移行規則が適用されます。
28. この方針は遡及的なものですか?
いいえ。この方針は将来を見据えたものです。
29. 移行期間は設けられますか?
はい。発効日までの合理的な移行期間が設けられます。
30. 事業運営の継続性はどのように確保されますか?
段階的な導入と継続的なステークホルダーエンゲージメントを通じて確保されます。
(以下略)
2月1日追加:1:3 インターンシップ制度
EPビザで外国人を採用する企業にインターンシップ制度の義務付けが2026年から始まるようです。
新しい EP要件の(Succession plan とか Replacement plan と呼ばれる)後継計画に関連しそうなので、
情報を追加しました。
Minisrty of Human Resources 傘下の Talent Corp の公式サイトより:
Introducing the 1:3 Internship Policy
この政策の試験的実施は、2025年2月15日から2025年12月31日までの1年間実施されます。
その後、正式な実施は2026年1月1日から開始されます。
政策の主な特徴
1.資格要件:外国人就労ビザを承認された企業は、承認された特定の比率(EP1の場合は1:3、
EP2の場合は1:2、EP3の場合は1:1)に基づいてインターンシップを提供する必要があります。
2.体系的、質の高い有給インターンシップ:学習レベルに応じて、最低月額 RM500 以上の給与で、
体系的、質の高い有給の MySIP 認定インターンシップを最低 10 週間で完了します。
3.簡素化された申請:企業と学生は、インターンシップ・データを海外派遣管理システムと
統合し、MyNext プラットフォームを介してシームレスに申請できます。
(以下、1月12日の元記事)
現在のカテゴリーIIの給与帯がIIIに格下げされ、
家族帯同なしなど現在のIIIと同じ扱いになるのでは、と懸念を書いていました。
マレーシア・デジタルエコノミー公社(MDEC)の12月23日の発表:
外国人就労者のEP最低給与条件の改定
内務省(Kementerian Dalam Negeri (KDN))は、就労ビザ(EP)カテゴリーI、II、IIIの最低賃金要件を
改訂しましたのでお知らせいたします。
これらの改訂は2026年6月1日より発効します。
改訂された就労ビザ(EP)の最低賃金要件
2026年6月1日以降に提出される就労ビザの新規申請および更新申請はすべて、
改訂された最低賃金要件を満たす必要があります。
企業は、今後の雇用および更新申請に支障をきたす可能性を回避するため、
事前に計画を立て、外国人知識労働者(FKW)の人材戦略を適宜調整することを強くお勧めします。
(条件改定の背景)
マレーシア政府は、自国民の給与水準の引き上げと外国企業依存の低下を狙っている。
同政府が外国人材で歓迎するのはカテゴリーIとIIの高度専門職であることを示している。
早期の高所得国(2024年で国民所得の平均が14,000ドル以上)入りをマレーシアは強く望んでいる。
14,000ドルは約RM57,000。12で割って月給にするとRM4,750。
外国人を雇う企業(主に外資)にはそれを超える給与を払ってもらいたい、というのが政府の意向だ。
(条件改定の影響)
マレーシアBPO企業が雇用している日本人の月給のボリュームゾーンは、
現在のカテゴリーIIに該当する。
これが6月以降、カテゴリーIIIになると、企業も従業員も今より不利になる。
カテゴリーIIIは、内務省から免除承認を得る必要がある。
「その職務にマレーシア人が見つからず、かつ低給与でも外国人を雇う正当な理由がある」と
認められなければならない。
内務省の外国人就労者サービス局 サイトから以下の公式ガイドブックが取り出せる。
ESD Online Guidebookは、まだ改訂されていないが、現在の基準で以下の項目がある。
「Exemption From Minimum Salary Requirement of RM5,000 for Employment Pass (Category III) Applications」
すなわち、Category IIIを申請する企業は、最低給与額5,000リンギットの免除を求める手紙を内閣省(MOHA/KDN)に提出しなければならない。
さらに、カテゴリーIIIは、
有効期間が「12ヶ月まで(1回更新可の最長2年)」
帯同家族は許可されない
BPO企業は、日本企業をクライアントにしている場合、かなり厳しいことになりそうだ。
新しいカテゴリーIIに合わせて月給RM10,000以上にできるか?
(円安・日本の企業がすんなりそれに応じてくれるとは考えにくい)
新カテゴリーIIIで「ネイティブレベル日本語話者が必要」と内務省を説得できたとして、
1年更新、扶養家族を呼べない、という条件で日本人を雇えるか?
1月24日追加
新EP制度は、地元ではどう報じられているか?
国営ベルナマ通信の1月13日の記事:
外国人労働者向けEPの最低月給改定はタイムリーで地元人材のセーフガードとなる
外国人労働者の雇用パスにおける最低賃金の改定は2026年6月に施行される予定で、
これは地元人材の利益を守るための政府の戦略的な動きである。
マレーシア投資開発庁(MIDA)のシーク・シャムスル・イブラヒム・シーク・アブドゥル・マジッド
最高経営責任者(CEO)が本日、この方針を明らかにした。
新政策は、マレーシア企業が外国人労働者ではなく、臨時雇用であれ正社員雇用であれ、より多くの地元労働者を雇用するよう促すことを目的としていると、同氏は述べた。
「これは長年にわたる我々の方針です。実際、雇用を承認した際には、これらの職種を現地で雇用できるか
どうかという正当性を検討しました。
多くの職種、特に非技術職種は現地で雇用可能です。なぜなら、現地の人材で十分だからです」と、
シーク・シャムスル・イブラヒム最高経営責任者(CEO)は本日、
MIDAの記者懇談会とネットワーキングセッションの後、記者団に語った。
MIDAのCEOのメッセージから読み取れるのは、以下のような政府の考えだ。
マレーシアで活動する企業に、ローカル人材の雇用を奨励する
多くのポジションがローカル人材で代替可能だと判断している
特に低レベル給与帯(カテゴリーIII)は、ローカル人材で代替可能なはずだ。
次に、ビジネスフレンドリーなThe Edge Malaysia の1月14日の記事:
マレーシア、外国人労働者の就労許可を10年に延長、6月1日から扶養家族の帯同も認める
マレーシアは6月1日より、外国人労働者の就労許可証を最長10年間延長し、全てのカテゴリーの
外国人労働者が扶養家族の帯同を許可される。ただし、最低賃金は引き上げる。
内務省は水曜日の声明で、この措置は、マレーシアをビジネスにとって魅力的な国に保ちつつ、
地元の人材を優先するという政府の目標の一環であると述べた。
就労許可証の最低賃金は引き上げられ、許可証の有効期間も延長されます。3つのカテゴリーはそれぞれ
異なる特典を提供する。
内務省によると、今回の変更により、最上位の外国人就労許可証の就労期間は10年に延長される。
ほとんどのカテゴリーで最低賃金要件が倍増した。
つまり、最下位の就労許可証の基準は現在の中間レベルの基準に引き上げられ、上位レベルの就労許可証の
最低賃金も引き上げられる。
このEdge記事は、期限が延長されたという外国人へのメリットを強調した。
新しい最上位、つまりカテゴリーI(月給20,000リンギ以上)の期限は10年。
現行のカテゴリーI(同10,000リンギ以上)が5年まで、となっているのに対し、延長をアピールする。
だが、現行の制度は5年で期限切れの後、何度でも再申請・更新が可能だった。
これに対し、新制度は、地元人材への継承計画が付属するため、1度きりになると読める。
メリットだろうか?
たとえば、外国人がマレーシアで起業し、自分と少数の仲間を役員に、ローカル人材を多く雇用する
モデルを考えてみよう。
現実的には当初、自分を含めた役員にカテゴリーIの給料を払うのは難しく、カテゴリーIIになる。
しかし、それだと後継計画を求められ、10年でその会社を去らなければならない。
挑戦する外国人はどれだけいるだろうか?
中立的な立場であるシンガポールのCNAの1月22日の記事:
マレーシアの外国人最低賃金倍増のアグレッシブな政策、現地人材の雇用増の強いシグナル
マレーシアが外国人駐在員の最低賃金引き上げを提案したことは、現地人材の採用を優先するという
強いメッセージであると同時に、同国の事業コストの優位性と投資の魅力を低下させる可能性があると、
専門家は指摘している。
内務省は1月14日、6月1日から、就労ビザ(EP)の3つのカテゴリーすべてにおいて、外国人の雇用に関する
要件を厳格化すると発表した。
この記事はいろんな立場の人の声を集めている。
(マレーシアで中小企業を経営する英国人)
基準がこれほど引き上げられると、目標を達成できない人がたくさんいる。
雇用主の視点からも、多くの人がその給与を支払う余裕がない。
マレーシアので名門インターナショナルスクールの教師でさえ、カテゴリー1は難しい。
(マレーシアの経済学者)
カテゴリー2およびカテゴリー3の従業員を抱える企業はコスト上昇に直面し、
特定のスキルを持つ労働力の供給が「豊富で安価」な他国に業務の一部を移転せざるを
得なくなる可能性がある。
コンテンツモデレーションや言語に特化したカスタマーサービスなどアウトソーシング
サービス、エンジニアリング、情報技術(IT)といった分野の人材が含まれる。
特定の種類の投資が国内に流入するのを抑制する効果もあるだろう。
玩具製造における成形・印刷工程など、生産サプライチェーンにおける低付加価値部分。
(マレーシアのHR専門家)
一部の外国企業にとってのマレーシアのコスト優位性が若干弱まる可能性がある。
地域のベンチマークに合わせ、価値の高い外国人材を重視することで、
国は人的資本政策を前進させながら競争力を維持することができる。
一部の企業は当初、主要な駐在員の報酬を引き上げることで、新たな基準に適応する可能性
がある。
時間の経過とともに、コスト上昇と雇用期間制限の相乗効果により、社内でのマレーシア人
人材育成やターゲット採用への投資がより魅力的になるだろう。
CNAの記事は、近隣諸国の動向も書いている。
タイは2025年、主に熟練外国人駐在員に発給される投資委員会(BOI)ビザの要件を厳格化し
幹部、管理職、オペレーターの最低賃金を定めた。
幹部は月収15万バーツ(4,779米ドル)、管理職は月収5万バーツから7万5,000バーツ、
オペレーターは月収3万5,000バーツから5万バーツ。
シンガポールは2025年、新規EP申請者の最低月額適格賃金をほとんどの業種で
5,000Sドル(3,895米ドル)から5,600Sドルに引き上げた。
これは、マレーシアのカテゴリー1 EPの新しい基準額を下回っている。
しかし、シンガポールの金融セクターで働くことを希望する外国人は、最低月額6,200Sドル
の収入が必要だ。
シンガポールは下位レベルのSパスの最低賃金も3,150Sドルから3,300Sドルに引き上げた。
これは、マレーシアのカテゴリー2 EPの新しい基準額をわずかに上回っている。

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